「競馬法 平成29年度版」(一般社団法人マルチバース)
アイネスフウジンが、
日本ダービーを逃げ切り、

有馬記念ではオグリキャップが、
劇的なラストランを見せた、

1990年に競馬にハマって以来、

そういえば「競馬法」には、
一度も目を通したことがないことを思い、
読んでみた。

35年もやっていれば、
そろそろベテランの部類に入っているわけで、

いまさら競馬法を読んだところで、
目新しいことはあるまい、
と思っていたのだが、

(自分の読解力のせいかもしれないが)
どうしても分からない箇所が、
2点ほどあった。

まず、「投票の無効」について記された、
第十二条の第2項。

前項の場合のほか、
勝馬投票券を発売した後、
当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があったときは、
当該勝馬投票法の種類についての投票は、
これを無効とする。

「勝馬がない勝馬投票法」
というのが、
果たしてあり得るのか、
ということ。

「勝馬がない競走」ではなく、
「勝馬がない勝馬投票法」なので、

要は、その「馬券」が成立しない、
ということなのだろうか。

たとえば、
元の出走馬は8頭以上だったのが、

発売締切前に出走取消馬が出て、
7頭以下になってしまい、

複勝式馬券の的中対象が、
3着以内⇒2着以内、

になった場合が、
それに相当する。

ただ、第1項で、
・出走馬が1頭以下になった場合
・競走が成立しなかった場合
は、馬券自体が無効、

第3項で、
馬(3連)単・馬(3連)連の場合に、
一方の馬が出走しなかった場合は無効、

第4項で、
WIN5で買ってた馬が出走しなかった場合は、
それも無効、

と定義されており、

もしこの第2項が、
自分の解釈通り、

「馬券が成立しない」
ことについての説明だとするならば、

第3・4項が蛇足となってしまう。

それとも単純に、
第3・4項で説明されていない、
「単勝・複勝」が(自分の解釈どおり)、
無効になることを言いたいのだとしても、

この第2項だけ、
具体性を欠く書き方をされているのが、
やはり気になる。

(ちなみにレース発走後に、
落馬事故等によって、
その馬が競走中止した場合は、

その馬券は「無効」ではなく、
「ハズレ」になるだけである)

次に、
「勝馬投票類似の行為の特例」について定めた、
第二十九条の二。

日本中央競馬会の職員は(中略)、
農林水産大臣の許可を受けて、
勝馬投票類似の行為をすることができる。

この「勝馬投票類似の行為」とは、
なんぞや?

災害等のシステム故障により、
馬券が発売できなくなった際に、

許可を得れば、
「なんちゃって馬券」を発売できる、
ということなのか?

以上の2点が気になったわけだが、
いつか然るべき場所に、
問い合わせでも入れてみるとするか。

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